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結婚で夫が妻の姓(名字)にする方法…養子縁組や婿養子にならなくていい

こんにちは。新婚生活中の中年カップルです。

ま、新婚生活といっても以前とさほど変わりませんが  笑

以前のブログにも書きましたが、僕は結婚で奥さんの姓(名字)になりました。

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今回は夫が妻の姓を名乗るようにするにはどういう手続きがあるかを書こうと思います。

 

妻の姓にする為の方法

方法は大きく2つあります。

他にも方法があるのかもしれませんが、僕は下記の2つしか知りません。

妻側の親と養子縁組をする(婿養子)

いわゆる婿養子ってやつですね。

妻の両親と養子縁組をして妻の姓を名乗ります。

妻の姓になってから婚姻を結ぶ形です。

戸籍上では妻の両親の養子となるので妻の両親の財産の相続権を得たり扶養義務が生じます。

 

戦前はもともと法律の制度としてありましたが、この制度は現在は廃止されています。

結婚で相手の実家の戸籍に入る事を男性なら「婿入り」、女性なら「嫁入り」と言いますね。

昔はお家の跡継ぎ問題などがあったからこの制度はあったんでしょうね。

ちなみにこの制度、廃止されて約70年ほど経ちます。

現在は結婚したら、お互いが実家の戸籍から抜けて新しい戸籍となります。

現在の結婚では相手の実家の戸籍に自動的に入ることは無いので、「入籍」という言葉も「婿入り」「嫁入り」という言葉も厳密には使うことはありません。

でも今でもたびたび結婚の報告で「入籍した」とか「嫁入り」「婿入り」などの単語を聞くのですが、おそらくほとんどが間違った使い方をしているのでしょうね。

でも、違和感が無いのは昔の名残りがあるのでしょうね。

 

しかし、法律の制度としては無くなっていますが前述のように養子縁組→婚姻して妻の姓を名乗ることはできます。(婿養子)

ただ、この方法を使って奥さんの名字になる人はこのご時世ではあまりいないのではないでしょうか?

跡取り問題を抱えている家や政治家などのいわゆる名家のお家ではこのようなケースはあるのかもしれません。

しかし一般の家庭では、一昔前ならあったかもしれませんが、現在はあまり無いと思います。

(ま、統計がわからなかったのであくまで予想ですが。ちなみに、結婚後に夫が妻の姓にする割合は初婚時で約3%。再婚時は割合が高くなります。)

(どちらの姓にしているかの統計は厚生労働省の統計ページで確認できます。)

 

ちなみに「サザエさん」のマスオさんは婿養子だよね?

って話を聞きます。

確かにマスオさんって何故か婿養子のイメージがありますが、実際にはマスオさんは「フグ田マスオ」。

サザエさんは「フグ田サザエ」。

タラちゃんは「フグ田タラオ」。

サザエさんの実家の「磯野家」に二世帯住宅として同居しているだけのことです。

よって、夫が妻の姓を名乗ることに関して、「マスオさんと一緒だね」はまったく違います。

婚姻届けの「妻の氏」にチェックする

手っ取り早いというか、普通に夫が妻の姓を名乗るならこちらの方法です。

 

結婚するには役所に婚姻届を出しますよね。

その婚姻届の、

「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄の「妻の氏」にチェックを入れるだけで夫は妻の名字になります。

ただこれだけです。

養子縁組とかしなくていいのです。

奥さんの名字になる為に他に提出する書類もありません。

婚姻後、夫婦はチェックを入れたほうの姓(名字)を名乗るようになり、チェックを入れたほうの姓(名字)だった方が新しい戸籍の戸籍筆頭者となります。

夫の方の姓を名乗るのなら夫が戸籍筆頭者、妻の方の姓を名乗るなら妻が戸籍筆頭者となります。

「え?妻の姓を名乗るなら、妻が戸籍筆頭者になっちゃうの?それっていろいろ不都合が出てこない?」

って思われるかもしれませんが、戸籍筆頭者はどちらがなっても有利や不利などありませんし、不都合もありません。

とにかく、このチェックでこれからどちらの名字を名乗っていくことが決まるのと同時に戸籍筆頭者が決まります。

 

チェックしたどちらの姓になるかで有利や不利ってあるのか

そもそもどちらの姓を名乗ったからとか、どちらが戸籍筆頭者になったからと有利や不利などはありません。

そりゃあ、相手の親と養子縁組したとか婿入り嫁入りしたって話なら、相続やら扶養義務やらでいろいろあるかもしれませんが…。

あるとすれば、姓を変えた方はいろいろな名義変更が大変なことくらいかなぁ。

 

戸籍筆頭者は変えれないが世帯は自由に変えれる

「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄の「妻の氏」にチェックを入れて婚姻届を提出すれば、戸籍筆頭者は奥さんとなります。

戸籍筆頭者は基本変更できません(一回離婚してまた再婚するという方法はあるけど)。

「妻の氏」にチェックを入れると戸籍筆頭者は奥さんとなりますが、おそらく何も手続きをしないと世帯筆頭者も奥さんとなっていると思います。

戸籍筆頭者が奥さんでも旦那でも特に有利や不利はないですが、世帯筆頭者は収入によっていろいろ影響がありますよね。

世帯筆頭者は自由に変更できますので、婚姻届を提出したときに世帯筆頭者を夫にしたいならば婚姻届けと同時に世帯変更届けなどをしたほうがいいと思います。

まとめ

おそらく一昔前は、「旦那が奥さんの名字になる」=「養子縁組・婿養子」という方程式が多かったのでしょうね。現在でもそのイメージは多いと思われますが、単純に奥さんの姓にしたかったら実際は婚姻届のどちらの姓にするかのチェックだけです。

そして、単純に姓が変わるだけです。奥さんの両親の養子とかにはなる必要はありません。

付き合っている彼女がこちらの姓にしたくないとか、相手に子供がおり、子供達の姓に悩むことがあるのであれば、男性が姓を変えるのも選択の一つだと僕は思います。

参考になれば幸いです。

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