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尿から覚醒剤検出も礼状が無かった為に無罪判決…大阪

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 尿から覚醒剤反応が検出されたとして罪に問われ、裁判でも認めた大阪府豊中市の男性に対し、大阪地裁は無罪を言い渡しました。捜査の手続きに問題があったということです。

 「触らんとってくれや。令状でてへんのでしょう、なんでそんなんしますの、触らんとってくれ…」

 これは無罪を言い渡された男性が、大阪府警の警察官に取り押さえられているところを関係者らがビデオで撮影した映像です。

「ビデオを撮れ、ビデオを撮れ。違法、違法…」
 
 警察官に取り押さえられているのは大阪府豊中市に住む55歳の男性で、去年6月、大阪市生野区の違法カジノ店で覚醒剤を使用した罪で起訴され、裁判でも覚醒剤を使ったことを認めていました。しかし、問題は尿を採られた経緯にありました。

 男性は当時、大阪市内の路上で警察官から職務質問を受け、任意で採尿を求められましたがこれを拒否。「心臓が悪い」と言って病院に搬送された際に、仲間の車へと走り出し、警察官に取り押さえられました。

 「任意(捜査)や、任意(捜査)や」

 この際、警察が裁判所に請求していた「強制的に採尿する令状」が、まだ現場には届いていなかったということです。24日の判決で、大阪地裁は男性の首を絞めて押さえ込むなどした行為は、令状が示されてない状況では違法と判断。そうした状況を利用して得られた証拠は排除するべきで自白のほかに証拠がないなどとして、男性に無罪を言い渡しました。

毎日放送

 

確かに法律でそう決められているなら仕方ないのですが、なぜか納得できない判決だと感じるのは僕だけでしょうか?

逃げられてしまったらどうしようもないので、取り押さえるのは仕方が無い状況だと思います。

しかし、そのことが原因で結果、無罪となってしまうならば警察の方もどうすればいいんでしょうね。

このような事に関しては積極的に法律の見直しをしてほしいものです。

 

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