妻の遺骨が入った骨つぼを東京駅のコインロッカーに放置したとして、警視庁丸の内署は13日までに、死体遺棄容疑で千葉県市川市東菅野、アルバイトの男(74)を逮捕した。
同署によると容疑を認め、新しい交際相手と住む家に持って行けず、処分に困ったと供述しているという。
逮捕容疑は昨年9月30日正午ごろ、JR東京駅改札内のコインロッカーに、遺骨が入った骨つぼを遺棄した疑い。
同署によると、妻は2014年8月に病院で死亡し、火葬された。男は遺骨を自宅に保管していたが、別の50代女性と交際を開始。転居する予定になっていた。
時事通信
いつもは大阪府を中心としたニュースを取り上げさせていただいているのですが、今回は え?!そうなの?!とあまりにも感じて、千葉県からのニュースを取り上げさせていただきました。
この男性のモラルは最低だと思います。
どれだけ奥さんの骨壷をコインロッカーに放置するつもりだったんでしょうか…
え?逮捕されちゃうの?
しかし、それと同じくらいビックリしたのは、骨壷で「死体遺棄」になるんですね。
ちゃんと死亡届けも提出して、火葬許可証もだして火葬したお骨も「死体」扱いとなるんですね。
お墓や納骨堂に入れてなかったのなら埋葬許可証はまだ持っているということなんでしょうか…?
てか、お骨で死体遺棄で逮捕ってびっくり…
散骨は?
え?ほな、散骨も「死体遺棄」になっちゃうの?
と思って調べてみました。
そしたら、散骨は合法でも違法でもないグレーゾーンな状態にあり、2017年1月の時点では、個人が節度をもって行った散骨については、特に法律で罰せられたという事例はないとのことです。
そして、散骨に関する許可または提出書類は必要ないとのことです。
つまり、他人の私有地に勝手に散骨をしなければ特に問題はないということになります。
また、お骨は粉砕して粉状にするのが良いみたいです。
お骨を粉砕するのは2ミリ以下がいいらしいです。
ただ、一部の自治体では散骨に関する条例があるので、散骨をする地域の自治体に問い合わせたほうがいいと思います。
ただし、その条例はほとんどが業者向けが多いのが実情みたいですね。
実は僕も、親父のお骨の一部を沖縄の海に散骨させていただいたので、あれ?と思ったんだけど、ひとまず安心しました。