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東淀川区 路上の段ボールに放火 容疑で19歳大学生を逮捕

事件

路上に置いてあった段ボールに火をつけたとして、大阪府警東淀川署は30日、建造物等以外放火容疑で、大阪市在住の私立大2年生の少年(19)を現行犯逮捕した。「私はやっていないので、何のことかわかりません」と容疑を否認している。

 逮捕容疑は、30日午前6時40分ごろ、大阪市東淀川区豊里の路上に置いてあった段ボールにライターで火をつけたとしている。

 同署によると、近くでは約20分前から集合住宅敷地内の雑草や別の集合住宅の窓の網戸の一部が燃えるなど、2件の不審火事件が発生。署員が警戒していたところ少年が段ボールに火をつけているのを発見し現行犯逮捕した。

産経新聞




最近、東淀川区放火や不審火が多いらしいですね。

この方だったんでしょうか?

または他にも犯人はいるのでしょうか?

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てか、なんで放火なんでするんだろ…

火を見たら興奮でもするのかな?

よくイライラしてたから火をつけたという動機をよく聞きますが、あまりにも自分勝手ですね。

放火をすることによって予想を遥かに超える多大な数の人たちに迷惑や被害を被る火事に発展するかもしれないのに…。

誰にも迷惑のかからないところで自分に火を付けたらいいのに。

もっと罪を重くしてほしいものです。

江戸時代は付け火(放火)はほぼ問答無用で死刑でした。

現在は以下のようになっています。

現住建造物等放火罪

現在人が住んでいる、生活をしている建物や乗り物などに放火事した場合です。法定刑は、「死刑/無期、5年以上の懲役」と重い罪です。

自分1人しか住んでいない建物の場合は、次のの非現住建造物等放火罪になります。

非現住建造物等放火罪

人が住んでいない建造物に放火した場合は「2年以上の有益懲役刑」が問われます。

この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。
自分の所有物であっても、他人に貸していたり、保険が付いていると、他人の所有物として扱われます。

建造物等以外放火罪

建造物以外(室内の一部や人の居ない乗り物)などに放火した場合は、「1年以上10年以下の懲役」となります。

また、この所有者が本人のものであれば「1年以下の懲役/10万円以下の罰金」になります。

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